前述のように、ウルグアイ・ラウンド農業協定そのものは、ミニマムアクセス枠全量の輸入を義務付けているわけではない。しかし、日本においては
米の輸入について、政府統一見解に基づいて「輸入を行うべきもの」とみなし、全量を輸入してきた。この見解は、
細川内閣が
1994年に、「ウルグアイ・ラウンド農業協定におけるコメのミニマム・アクセス機会の法的性格に関する政府統一見解」という題で衆議院予算委員会に提出したものである
[第129回国会 平成六年五月二十七日(金曜日)衆議院予算委員会 議事録[外部リンク] 第11号]。この中で政府は「法的義務の内容は、
(中略) 輸入機会を提供することである。」とした上で、「但し、コメは国家貿易品目として国が輸入を行う立場にあることから、
(中略) 当該数量の輸入を行うべきものと考えている。」との見解を示している。政府は一貫して、対外的な義務であるとの言質を与えないように官僚的な配慮を行いつつ、全量輸入が義務であるかのような印象を与える説明を続けている
[例:、 - 義務であると明言することを避けつつ、読者に義務であると思い込ませるような絶妙な表現が用いられている。]。これを受けて日本国民の間には、これが義務であるとする誤解が広まっており、マスコミの報道においても、時に「日本はコメを一定量、輸入する義務がある」などの表現が見られる
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