単に「生麺」と言う場合、一般的には冷蔵または常温で保存・流通されるものを指す場合が多いが、生麺を未加熱・未乾燥のまま凍結させたものも生麺の一種であり、これは「冷凍生麺」と呼ばれている。
ただし『生めん類の表示に関する公正競争規約』では、生麺を加工した「ゆでめん」、「むしめん」、「半生めん」、「油揚げめん」も「
生めん類」の一種として定義されているため、これらについても広義の生麺として扱われることがある。またこれらの生麺類のうち、冷蔵で保存・流通されるものは「
チルド麺」と呼ばれることがある。