農林水産大臣の登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入してはならない。登録のための検査は
特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。
環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(
登録保留基準)を定める(第3条)。農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて農薬を使用する者が守るべき
使用基準を定める(第12条)。農薬の販売(無償譲渡を含む)に当たっては、届出が義務づけられており、容器または包装に、上記使用基準とともに登録番号、種類・成分・含有量、毒性または危険性のある場合にはその旨、最終有効年月等を正確に表示しなければならない(第7、9条)。またこの表示のある農薬でなければ(試験等を除く)使用してはならず(第11条)、また使用規準に違反してもいけない(例えばその農薬に関して登録のない作物に対して使うこと、規定を超えて大量あるいは頻繁に使うことなども禁じられる)(第12条)。